障害児福祉手当

日常生活において常時の介護を必要とする在宅重度障がい児(20歳未満)の方に支給されます。

■支給要件

・施設に入所していないこと

・障がいを支給事由とする他の公的年金を受けていないこと

・毎年の所得が基準以下であること

■手当額

月額 14,480円(平成27年4月現在)

■支給月

5月、8月、11月、2月

申請月の翌月から支給対象となります。

■申請に必要なもの

印鑑、身体障害者手帳及び療育手帳所持者はその手帳、本人名義の預金通帳、

障害児福祉手当認定診断書

 

問合せ先 障がい者支援課 ℡ 0965-35-0294