障がい者手帳

【身体障害者手帳】

身体に障がいがある方が、各種公的なサービスを受けるために必要となるものです。
身体障害者手帳には、障がいの程度により重い方から順に1級から6級までの等級区分があります。
等級は、熊本県などにより指定された医師の意見を参考にして熊本県知事が決定し、交付します。手帳の交付には申請が必要です。申請書・診断書は障がい者支援課にあります。

診断書は病院で記入していただきますが、診断書作成料は、自己負担となります。

■障がいの種別

視覚障がい、聴覚障がい、平衡機能障がい、音声・言語障がい、そしゃく機能障がい、肢体不自由、
心臓機能障がい、じん臓機能障がい、呼吸器機能障がい、ぼうこう・直腸機能障がい、小腸機能障がい、 免疫機能障がい、肝臓機能障がい

■申請に必要なもの

申請書、指定医師の診断書(書式は障がい者支援課にあります)、印鑑
写真(たて4㎝×よこ3㎝、脱帽上半身)

【療育手帳】

療育手帳は、各種の援助や相談を受けやすくするため、一般的知的機能が平均よりも低く、同時に適応行動に障がいを伴う状態で、それが18歳までに現れた方に対して、熊本県知事から交付されるものです。
療育手帳には障がいの程度により、A1(最重度)・A2(重度)・B1(中度)・B2(軽度)の区分があります。手帳の交付には申請が必要です。申請書は、障がい者支援課にあります。
また、18歳未満の場合は、熊本県八代児童相談所、18歳以上の場合は熊本県福祉総合相談所で判定を受けていただくことが必要となります。

■申請に必要なもの

申請書、写真(たて4㎝×よこ3㎝、脱帽上半身)、印鑑

【精神障害者保健福祉手帳】

精神疾患を有する方のうち、精神障がいのため長期にわたり日常生活又は社会生活への制約がある方に対して、熊本県知事から交付されるものです。障がいの程度は、重い方から順に、1級・2級・3級に分けられ、有効期間は2年間です。精神障がい者に関するいろいろなサービスを受けるためには、原則として精神障害者保健福祉手帳の交付を受ける必要があります。

■申請に必要なもの

申請書、写真(たて4㎝×よこ3㎝、脱帽上半身)、印鑑
①~②のうちいずれか
①指定医師の診断書
②精神障がいを受給事由とする障害者年金の年金証書の写し・直近の年金振込通知書の写し・同意書

問合せ先 障がい者支援課 ℡ 0965-35-0294