令和4年6月から児童手当の制度が一部変更になります
【改正内容】
1.毎年6月に提出していた現況届が原則不要になります
■令和4年度から、毎年6月1日の受給者の状況を住民基本台帳等で確認します。児童の養育状況が変わっていなければ、現況届の提出は原則『不要』です。
ただし以下の方は、引き続き現況届の提出が必要です。
○配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が八代市と異なる方
○支給要件児童の戸籍や住民票がない方
○離婚協議中で配偶者と別居されている方(八代市で離婚済が把握できてない場合も含む)
○法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
○その他、八代市から提出の案内があった方
■以下の異動があった場合は、すみやかに届出が必要になります。
○八代市外に住民票がある配偶者や児童の住所・氏名が変わったとき
○離婚し、一緒に児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
○婚姻や子の実親との事実婚により、一緒に児童を養育する配偶者等を有するに至ったとき
○受給者の加入する年金が変わったとき(3歳未満の児童がいる時のみ)
○児童を養育しなくなったこと等により対象となる児童がいなくなったとき
○受給者や配偶者が公務員になったとき
○国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
※必要な届出が遅れたために、過払いが発生した場合は、過払い分を返還していただきます。すみやかにお手続きください。
2.特例給付の支給に係る「所得上限限度額」が新設されます。
令和4年10月支給(令和4年6月分)から、児童を養育している方の所得が下の表の②所得上限限度額以上の場合は、児童手当・特例給付は支給されません。
※児童手当等が支給されなくなったあとに②所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要となります。
※市県民税課税通知書等により、②所得上限限度額を下回ることとなった事実を知った日の翌日から15日以内に申請が必要です。
※児童を養育している方の所得が次の表の①所得制限限度額未満の場合、児童手当を、所得が①所得制限限度額以上②所得上限限度額未満の場合、児童1人当たり月額5,000円を支給します。
【所得制限限度・所得上限限度額表】
① 所得制限限度額 | 【新設】②所得上限限度額 | |||
扶養親族等の数 | 所得額(万円) | 収入額の目安(万円) | 所得額(万円) | 収入額の目安(万円) |
0人 | 622 | 833.3 | 858 | 1071 |
1人 | 660 | 875.6 | 896 | 1124 |
2人 | 698 | 917.8 | 934 | 1162 |
3人 | 736 | 960 | 972 | 1200 |
4人 | 774 | 1002 | 1010 | 1238 |
5人 | 812 | 1040 | 1048 | 1276 |
※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者および扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」とします)ならびに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持した人数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで 目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
公務員の方へ
公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。
以下の場合は、その翌日から15日以内に現住所の市区町村と勤務先に届出・申請をしてください。
○公務員になった場合
○退職等により、公務員でなくなった場合
○公務員ではあるが、勤務先の官署に変更がある場合
※申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。