令和7年8月の大雨で被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。
今回の大雨により、児童手当の取扱いについて、次のとおり特例措置が設けられましたのでお知らせします。
児童手当の認定請求等については、事実の発生した日(例えば出生の場合は出生日)の翌日より15日以内に手続きをしないと受付日の翌月からとなりますが、被災された方は「災害その他やむを得ない理由」として遡って認定することが可能です。
また、災害その他特別の事情がある場合において、特に必要があると認めるときは、請求書等に添えなければならない書類を省略、またはこれに代わる他の書類を添えて提出することができます。
(必要書類について)
• 本人確認ができる資料
• その他必要書類については、災害の程度によって個別に対応します。
備考:り災証明書の提出が必要な場合があります。
【問合せ先】こども家庭支援課 37-6800