母子家庭のお母さんや父子家庭のお父さん、寡婦(配偶者がない方で、かつてひとり親として児童を養育していた方)、父母のいない20歳未満の児童等へ修学資金や生活資金、事業資金等の各種資金を貸し付ける制度です。
■対象者
〇母子家庭の母(父子家庭の父)
配偶者のない女子(男子)で現在20歳未満の児童を扶養している人
〇寡婦
配偶者のない女子であって、かつて配偶者のない女子として20歳未満の子どもを扶養していたことのある人
〇母子家庭の母、父子家庭の父、寡婦以外の人で対象となる人
・20歳未満の父母のない児童
・母子家庭の母が扶養している児童
・子どもが成人してから後に夫と死別や離婚等をした40歳以上の女子の方で、現在配偶者がいない人
・子どもを持ったことがなく、夫と死別や離婚等をした40歳以上の方で現在配偶者がいない人
※寡婦または40歳以上の女子で児童を扶養していない人は、前年の所得(1月から5月までの間に申請する場合は前々年の所得)の額が203万6,000円以下の人が貸付対象となります。
■貸付の決定
県南広域本部福祉課が、提出された貸付申請書や添付書類を審査して行います。
*貸付まで約1か月要します。
*申請書を提出した後、審査会の結果で貸付ができない場合もあります。
*他制度の貸付金、租税または公共料金等の滞納が著しい方への貸付はできません。
*貸付に関する相談は、事前に県南広域本部福祉課までお電話にてお問い合わせのうえ、ご相談ください。
お問合せ 県南広域本部福祉課
℡:0965-33-8756