児童手当
次代を担う児童の健やかな成長を支援するため、中学校終了までの児童を養育している人に支給するものです。
■受給者
八代市に住民登録があり、中学校修了前の児童を養育している方
※父・母のうち所得の高い方が原則、受給者になります
※公務員の方は、勤務先へ請求してください
■対象児童
日本国内に居住している中学校修了前の児童
※海外に居住する児童は、支給対象にはなりません(留学は除く)
※児童福祉施設に入所している児童は施設設置者に、里親に委託されている児童は里親に支給されます
■支給額
年齢区分 | 手当月額 |
3歳未満 | 15,000円 |
3歳~小学校修了前(第1子、第2子) | 10,000円 |
3歳~小学校修了前(第3子) | 15,000円 |
中学生 | 10,000円 |
児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上所得上限限度額未満の場合 | 5,000円 |
児童を養育している方の所得が所得上限限度額以上の場合 | 支給なし |
※第1子、第2子とは、18歳到達後最初の3月31日まで養育している児童のうちで、「何番目」という意味です。
■所得制限限度・所得上限限度額表
所得制限限度額 | 所得上限限度額 | |||
扶養親族等の数 | 所得額(万円) | 収入額の目安(万円) | 所得額(万円) | 収入額の目安(万円) |
0人 | 622 | 833.3 | 858 | 1071 |
1人 | 660 | 875.6 | 896 | 1124 |
2人 | 698 | 917.8 | 934 | 1162 |
3人 | 736 | 960 | 972 | 1200 |
4人 | 774 | 1002 | 1010 | 1238 |
5人 | 812 | 1040 | 1048 | 1276 |
※収入額は、給与収入のみで計算していますのであくまで目安の金額です。
■手当の支払
6月、10月、2月にそれぞれの前月分までの4ヶ月分が支給されます。
15日に支払予定ですが支払日が金融機関の休業日の場合は、その前の営業日となります。
支払の有無は通帳でご確認ください(毎年10月に1年分の支払予定を送付)
- 手続きについて
■出生・転入に伴う手続き
出生・転入により児童手当を受けられる方は、以下の必要なものを持参し、請求してください。
なお、請求のあった月の翌月分から支給されます。
※出生日・転出予定日の翌日から15日以内に請求すれば、出生日・転出予定日の月の翌月分から支給されます
【必要なもの】
・請求者名義の口座番号がわかるもの
・請求者及び配偶者の個人番号(マイナンバー)がわかるもの(番号確認書類)
・請求者の身元確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカード等)
・請求者及び対象児童の在留カード、対象児童のパスポート(外国籍の方のみ)
・子どもが別居している場合は、別居する子どもの個人番号(マイナンバー)がわかるもの
・請求者の加入している健康保険証(対象児童に3歳未満の児童がいる場合のみ)
・その他必要な書類の提出をお願いする場合があります。
■現況届について
・令和4年6月から、児童手当制度の一部変更により、一部の方を除き、現況届の提出は原則不要です。現況届の提出が必要な方には、5月末に現況届を郵送します。
※未提出の場合は、支払が差止になります
■こんなときは・・・・
区 分 | 必要な手続き |
養育する児童が増えた | 事由発生日の翌日から15日以内に、「額改定認定請求書」を提出してください |
養育する児童が減った | 速やかに、「額改定届」または「消滅届」を提出してください |
受給者が市外に転出する | 「消滅届」を提出し、転入先の市区町村へ請求してください |
養育中の児童が市外に居住する | 「別居監護申立書」を提出してください ※児童の個人番号(マイナンバー)の記入が必要です |
離婚(離婚協議中)のため別居となった | こども未来課にご相談ください ※児童と同居している父・母が受給者になります |
振込先口座を変更したい | 「変更届」を提出してください ※受給者名義の口座に限ります |
公務員になった | 「消滅届」を提出し、勤務先へ請求してください |
児童手当を市に寄附したい | 「寄付申出書」を提出してください |