自立支援医療(育成医療)は、身体に障がいがあるか、そのまま放置すると将来障がいを残すと認められる18歳未満の児童を対象に、手術等の医療費の一部を支給する制度です。
指定自立支援医療機関でのみ受診できます。
■対象
身体に次のような障がいがあるか、そのまま放置すると将来障がいを残すと認められる18歳未満の方で、治療によって確実な効果が認められる方。
(ただし、「世帯」の所得の状況により対象とならないことがあります。)
- 視覚障がい(斜視、瞳孔閉鎖症、白内障、先天性緑内症等)
- 聴覚・平衡機能障がい(外耳道閉鎖症、先天性耳奇形、高度難聴等)
- 音声・言語・そしゃく機能障がい(口蓋裂等)
- 肢体不自由(ペルテス病、内反足、先天性股関節脱臼、くる病(骨軟化症)等)
- 心臓機能障がい(心室中核欠損症等)
- 腎臓機能障がい(慢性腎不全、腎移植等)
- 呼吸器機能障がい(気道狭窄、漏斗胸等)
- ぼうこう・直腸機能障がい(膀胱外反症、鎖肛等)
- 小腸機能障がい
- 肝臓機能障がい(肝臓移植等)
- 先天性の内臓機能障がい(食道閉鎖症等。5~10に掲げるものを除く)
- 免疫機能障がい(HIV感染に関する医療)
■助成の期間
原則として3か月以内。医療の内容によって最長1年まで認められるものもあります。
■手続き
原則として治療開始前に、障がい者支援課の窓口で申請してください。申請が認定されると、「自立支援医療(育成医療)受給者証」を交付します。交付された受給者証を指定自立支援医療機関に提示して診察を受けてください。
■申請時に必要な書類
- 自立支援医療(育成医療)支給認定申請書
- 自立支援医療(育成医療)意見書(指定医療機関の医師が記入)
- 健康保険証 の写し(国民健康保険加入の場合は加入者全員分が必要。生活保護の場合は生活保護受給証明書)
- マイナンバーカード等の個人番号がわかるもの
- 来庁される方の本人確認書類等(運転免許証等)
■自己負担額
原則として医療費の1割が自己負担になります。ただし、「世帯」の所得水準等に応じて一月当たりの負担に上限額を設定します。また、入院時の食費については、原則、自己負担となります。(生活保護世帯を除く。)
※自立支援医療の「世帯」は、住民票上の家族ではなく、対象者及び対象者と同一の医療保険に加入されている家族の方をいいます。
区分 | 階層 | 自己負担上限月額 | ||
通常 | 重度かつ継続 (注1) |
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生活保護世帯 | 生活保護 | 自己負担なし (入院時の食費も自己負担なし) |
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市民税非課税世帯 | 保護者の収入が80万円以下の「世帯」 | 低所得1 | 2,500円 | |
保護者の収入が80万円を超える「世帯」 | 低所得2 | 5,000円 | ||
市民税課税世帯 | 市民税(所得割)が3万3千円未満の「世帯」 | 中間所得1 | 5,000円 | 5,000円 |
市民税(所得割)が3万3千円以上23万5千円未満の「世帯」 | 中間所得2 | 10,000円 | 10,000円 | |
市民税(所得割)が23万5千円以上の「世帯」 | 一定所得以上 | 公費負担の対象外 | 20,000円 |
(注1) 「重度かつ継続」の範囲については、次のとおり。
- 疾病、症状等から対象となる方
腎臓機能、小腸機能、心臓機能(心臓移植後の抗免疫療法に限る)、肝臓機能(肝臓移植後の抗免疫療法に限る)又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害のある方 - 疾病等に関わらず、高額な費用負担が継続することから対象となる方
医療保険の多数該当の方(過去12か月の間に医療保険の高額療養費の支給を3回以上受けたことがある「世帯」)
問合せ先 障がい者支援課 ℡ 0965-33-5110