日常生活において常時の介護を必要とする在宅重度障がい児(20歳未満)の方に支給されます。
■支給要件
・施設に入所していないこと
・障がいを支給事由とする他の公的年金を受けていないこと
・毎年の所得が基準以下であること
■手当額
月額 15,690円(令和6年4月現在)
■支給月
5月、8月、11月、2月
申請月の翌月から支給対象となります。
■申請に必要なもの
印鑑、身体障害者手帳及び療育手帳所持者はその手帳、本人名義の預金通帳、
障害児福祉手当認定診断書
問合せ先 障がい者支援課 ℡ 0965-35-0294