20歳未満で、身体または知的、精神に中度以上の障がいのある児童を養育している父母または養育者に支給されます。
■支給要件
・児童が児童福祉施設等に入所していないこと
・児童が障がいを支給事由とする他の公的年金を受給していないこと
・毎年の所得が基準以下であること
■手当額
・重度障がい児の場合
児童1人につき月額 55,350円(令和6年4月現在)
・中度障がい児の場合
児童1人につき月額 36,860円(令和6年4月現在)
■支給月
4月、8月、11月
4カ月分ずつ振り込まれます。
■申請手続き
手当を受けるには、必要な書類を添えて申請手続きを行い、認定を受ける必要があります。
※障がいの種類や状態、所持している手帳の等級などにより、用意していただく書類が異なりますので、詳細はお問合せ下さい。
問合せ先 障がい者支援課 ℡ 0965-33-5110