赤ちゃんが生まれたら・・・出生連絡票について

★生まれて14日以内に出生届を出しましょう

ショウガベビー

父母の本籍地・住所地・滞在地、子どもの出生地のいずれかの市町村役場に出します。

出生届を提出の際には母子健康手帳を持参し、出生届出済証明の欄を記載してもらいましょう。

 

★出生連絡票(低体重児届出兼用)を提出しましょう

赤ちゃんが生まれたら必ず出生連絡票を提出してください。

お子さんの生まれた時の体重が、2500g未満の場合、住所地へ届出の必要があり、「出生連絡票」は低体重児の届出を兼ねています(母子保健法第18条)。また、提出いただいた出生連絡票をもとにお電話し、生後4か月までの赤ちゃんがいるすべての世帯に、助産師や保健師が訪問しています。

 

 

【提出方法:①②のどちらか】

①オンラインで提出画像1

  出生連絡票オンライン届出入力フォーム

 

 

 

②母子手帳交付時や転入時にお渡ししたはがきに記入し健康推進課窓口へ提出、又は切手を貼ってポストに投函

画像2

 

 

 

 

・市外で妊娠届出をし、出生連絡票をお持ちでない方や出生連絡票を紛失された方はお問い合せください。

・出生連絡票は、戸籍の出生届とは異なりますのでご注意ください。

 

【お問合せ】 健康推進課

電話:(0965)33-5116