児童手当

児童手当について

1.支給対象者

 0歳から高校生年代まで(18歳に達する日以降の最初の3月31日まで)の児童を養育している方

・父母の場合は、所得が高い方が受給者となります。受給者の住所地での申請となります。

・公務員は勤務先での申請となります。

・児童が国外に住んでいる場合は対象外です。ただし、留学の場合は一定の要件を満たす場合は対象となります。

・父母が国外にいる場合は、その父母が指定する国内で児童を養育している方に支給します。

・児童が施設等に入所している場合はその施設設置者へ、里親へ委託されている場合は里親に支給します。

・児童を養育してる未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給します。

2.支給額

 年齢区分 手当月額
3歳未満 15,000円(第3子以降は30,000円)
3歳~高校生年代まで 10,000円(第3子以降は30,000円)

【第3子以降のカウントについて】

第3子以降のカウント対象の年齢が、令和6年10月の法改正により、22歳年度末までに延長されました。

ただし、18歳の年度末を経過した後から22歳年度末の子は、必ずしも「第3子以降」としてカウントされるわけではなく、その子に対して、監護に相当する日常生活上の世話や保護をし、かつ、生計費の負担がある場合のみ対象となります。

なお、カウントの対象にするためには、届出が必要です。

また、18歳の年度末を経過した後から22歳年度末の子は、児童手当の支給ではなく、第3子以降の多子加算のカウントの対象です。

3.支給時期

2月、4月、6月、8月、10月、12月(偶数月)の15日にそれぞれ支給月の前2か月分を支給します。

支給日が、土・日・祝日の場合は、休前日に支給します。

4.認定申請

下記に該当する場合は、認定請求書の提出が必要です。

・出生したとき

・市外から転入したとき

・公務員を退職したとき

・里親の委託を受けたとき(里親の委託を受けた者が申請)

・施設に入所したとき(施設の設置者が申請)

・離婚・その他の事情で児童を養育するようになったとき

手当は、申請した月の翌月分から支給します。ただし、異動日が月末に近い場合は、15日以内に申請すれば出生日や異動日の翌月から支給できる場合があります。

(支給の例)

出生日:3月3日 申請日:3月25日 手当開始月:4月分より

出生日:3月20日 申請日:4月3日(15日以内) 手当開始月:4月分より

出生日:3月20日 申請日:4月20日(15日以上) 手当開始月:5月分より

5.申請に必要なもの

・受給者・配偶者のマイナンバーが分かるもの(児童が八代市外の場合は児童のマイナンバーが分かるものも必要)

・受給者の振込口座が分かるもの(※受給者が父母等の場合は、所得が高い方が受給者となります。受給者以外の口座にはお振込みできません。)

・就労している18歳の年度末を経過した後から22歳年度末までの子を第3子以降のカウント対象にする場合は、受給者が生計費の負担をしていることを証明する書類が必要な場合があります。

※審査の結果、上記以外に書類の提出が必要になる場合があります。予めご了承ください。

6.その他必要な届出

次に該当する場合は、届出が必要です。

【共通】

・受給者が八代市を転出したとき(国外を含む)

・受給者が死亡したとき

・児童が死亡したとき

・公務員になったとき

・里親の委託を解除したとき

・施設等を退所したとき

・離婚やその他の事情により児童を養育しなくなったとき

・児童と別居するようになったとき

【多子世帯対象】

第3子以降の多子のカウント対象である18歳の年度末を経過した後~22歳年度末までの子が次に該当するとき

・高校生年代を修了し、修了後も受給者が監護相当の日常生活上の世話や保護をし、かつ、生計費の負担があるとき

・22歳年度末到来前に短期大学・高等専門学校・専門学校等を修了し、修了後も受給者が監護相当の日常生活上の世話や保護をし、かつ、生計費の負担があるとき

・監護相当の日常生活上の世話や保護および生計費の負担が発生したとき

・監護相当の日常生活上の世話や保護をしなくなったとき

・生計費の負担がなくなったとき

・修学・就労状況に変更があったとき

※届出が15日を過ぎた場合は、手当が受給できない月が生じる場合がありますので、ご注意ください。

7.現況届

児童手当では、下記に該当する方は、毎年8月に児童手当の現況届が必要になります。通知が届きましたら期限内に提出をお願いします。現況届の提出がない場合には、8月以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

【現況が必要な方】

・住民基本台帳上で住所を把握できない、法人である未成年後見人

・離婚協議中で配偶者と別居されている方

・配偶者の暴力等により、居住地が住民登録上の住所地と異なる方

・児童の戸籍がない方

・里親・施設等の受給者

・第3子以降の多子のカウント対象である子(18歳年度末から22歳年度末までの子)が、無職・就労者である方

・その他、八代市から現況届提出の案内があった方

8.申請・届出先

場所:本庁こども未来課または各支所地域振興課

受付時間:平日8:30~17:15(本庁のみ木曜日は19時まで受付可)

9.寄付について

児童手当の支給を受けずに、これを八代市に寄付し、地域の児童の健やかな成長を支援するために役立ててほしいという方は、寄付を行う手続きがあります。

ご関心のある方は、お問い合わせください。