ひとり親家等高等職業訓練促進給付金(訓練促進給付金・修了支援給付金)
母子家庭の母又は父子家庭の父が、就職に有利な資格を取得するために養成機関で1年以上修業している場合に、生活の負担軽減を図るために給付金を支給します。
■支給対象者
市内に住所を有する母子家庭の母又は父子家庭の父であって、次の支給要件のすべてを満たしている方。
(1)児童扶養手当支給水準の所得であること
(2)養成機関において1年以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれること
(3)仕事または育児と修業の両立が困難であること
(4)過去に訓練促進給付金の支給を受けたことがないこと(特に必要と認められる場合を除く。)
(5)訓練促進給付金等と趣旨を同じくする給付金等の支給を受けていないこと
■対象資格
看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、理容師、美容師、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、栄養士、保健師、助産師、準看護師、歯科衛生士、診療放射線技師、診療エックス線技師、歯科技工士、臨床検査技師、調理師、製菓衛生士、柔道整復師、視能訓練士、社会福祉士、精神保健福祉士、言語聴覚士、管理栄養士、医師、歯科医師、薬剤師、臨床工学技士、義肢装具士、救急救命士
■支給額
訓練促進給付金(月額) | 修了支援給付金 | |
住民税課税世帯 | 70,500円 | 25,000円 |
住民税非課税世帯 | 100,000円 | 50,000円 |
※養成機関における課程修了までの最後の12か月間については従来の支給額に40,000円を加算して支給します。
■支給期間
修業期間の全期間(上限4年間)。ただし、支給申請のあった月分から支給します。
※高等職業訓練促進給付金の支給を受けて准看護師養成機関を修了し、引き続き
看護師養成機関で修業する場合には、通算4年間を上限として給付金の支給を受けることができます。
■手続き
こども未来課に事前の相談が必要です。
お問合せ: こども未来課 ( 0965-33-8721 )
E-mail:kodomo@city.yatsushiro.lg.jp