この事業は、ひとり家庭のお母さん、お父さんの主体的な能力開発の取組みを支援し、ひとり家庭の自立の促進を図ることを目的として、指定対象講座終了後に、申請により給付金を支給するものです。
父母の離婚などにより父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立を助け、児童福祉の増進を図ることを目的として、児童扶養手当が支給されます。
母子家庭の母又は父子家庭の父が、就職に有利な資格を取得するために養成機関で2年以上修業している場合に、生活の負担軽減を図るために給付金を支給します。