ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金事業

ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金事業

この事業は、ひとり家庭のお母さん、お父さんの主体的な能力開発の取組みを支援し、ひとり家庭の自立の促進を図ることを目的として、指定対象講座終了後に申請により給付金を支給するものです。

■支給対象者
市内に住所を有する母子家庭、父子家庭の母及び父であって、次の支給要件のすべてを満たしている方。

(1)母子・父子自立支援プログラム策定を受けている者であること。

(2)支給を受けようとする方の就業経験、技能、資格の取得状況又は労働市場の状況などから判断して講座

を受けることが適職に就くために必要であると認められるものであること。

(3)過去に訓練給付金の支給を受けたことがないこと(特に必要と認められる場合を除く)。

■対象講座

訓練給付金の支給となる対象講座
(1)雇用保険制度の教育訓練給付の指定講座
(2)前号に掲げるものに準じ、熊本県知事が別に指定する講座

■支給額

【雇用保険法による一般・専門教育訓練給付金の支給を受けることのできない方】

対象の講座を受講するにあたり、支払った費用の6割に相当する額

(1)一般教育訓練給付金、特定一般教育訓練給付金の指定講座⇒ 上限20万円、1万2千円を超えない場合は対象外

(2)専門実践教育訓練給付金の指定講座⇒ 上限は修学年数×40万円(160万円を超えるときは160万円)、1万2千円を超えない場合は対象外

【雇用保険法による一般・専門教育訓練給付金の支給を受けることのできる方】

上記の金額から雇用保険法による教育訓練給付金で支給される額を差し引いた額

【追加支給】

雇用保険法による専門実践教育訓練給付金の対象講座を受けるもので、受講修了1年以内に資格取得し、かつ就職等した方が対象

支給額は、合計で受講のために支払った費用の85%に相当する額です(ただし、上限は60万円×修学年数(最大240万円)(専門実践教育訓練給付金の受給資格のある方は、専門実践教育訓練給付金の支給額を差し引いた額を支給することになります。))。

※訓練給付金を希望される方は、対象講座の受講により自立が効果的に図られるよう、八代市母子・父子自立支援員(市民相談室)と事前(講座開始月の15日前まで)に相談し、対象講座としての指定を受ける必要があります。

■相談時にお持ちいただくもの

児童扶養手当受給者の方/児童扶養手当証書、申請者の個人番号(申請者の身分証明書)、受講される講座の内容がわかるパンフレット等

児童扶養手当受給者以外の方/戸籍謄本(母、児童のもの)、申請者の個人番号(申請者の身分証明書)、受講される講座の内容がわかるパンフレット等

※雇用保険法による教育訓練給付金の受給資格の確認のために、ハローワークが発行する教育訓練給付金支給要件回答書が必要です。

 

自立支援教育訓練給付金事業概要

 

 

お問合せ:  こども家庭支援課  ( 0965-37―6800 )
E-mail:kodomosien@city.yatsushiro.lg.jp