ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金事業
この事業は、ひとり家庭のお母さん、お父さんの主体的な能力開発の取組みを支援し、ひとり家庭の自立の促進を図ることを目的として、指定対象講座終了後に、申請により給付金を支給するものです。
■支給対象者
市内に住所を有する母子家庭、父子家庭の母及び父であって、次の支給要件のすべてを満たしている方。
(1)児童扶養手当法による児童扶養手当の支給を受けていること又はその支給要件と同様の所得水準に
あること。
(2)支給を受けようとする方の就業経験、技能、資格の取得状況又は労働市場の状況などから判断して講座
を受けることが適職に就くために必要であると認められるものであること。
(3)過去に訓練給付金の支給を受けたことがないこと(特に必要と認められる場合を除く)。
■対象講座
訓練給付金の支給となる対象講座
(1)雇用保険制度の教育訓練給付の指定講座
(2)前号に掲げるものに準じ、熊本県知事が別に指定する講座
■支給額
訓練給付金の支給額は、支給対象者が対象講座の受講のために支払った費用の6割に相当する額。(上限20万円、下限12千円です。講座受講料の6割が12千円を超えない場合は支給対象となりません。)
※雇用保険法による一般教育訓練給付金の受給資格のある方は、雇用保険法による一般教育訓練給付金の
支給額を差し引いた額を支給することになります。
■寡婦(夫)控除等のみなし適用について
訓練給付金に係る所得の算定において、地方税法上の寡婦(夫)控除が適用されない未婚のひとり親(養育者に限る。)の方のうち、要件を満たすものについて、寡婦(夫)控除がみなし適用されます。
適用には申請が必要です。詳しくは、相談時にお問い合わせください。
■手続き
※この訓練給付金を希望する人は、対象講座の受講により自立が効果的に図られるよう市民相談室にて
母子・父子自立支援員と事前に相談し、対象講座としての指定を受ける必要があります。
なお、相談に来られる際は、対象講座開始日の15日前までにお越しください。
お問合せ: こども未来課 ( 0965-33―8721 )
E-mail:kodomo@city.yatsushiro.lg.jp