父母の離婚などにより父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立を助け、児童福祉の増進を図ることを目的として、児童扶養手当が支給されます。
児童扶養手当を受けることができる人は、次のいずれかに該当する18歳までの児童(18歳にたっした年度末までの児童。ただし、障がい児については20歳未満)を養育している父もしくは母、または養育者。 |
●父母が婚姻(事実婚を含む)を解消した児童 |
●父または母が死亡した児童 |
●父または母が重度の障がい(年金の障害等級1級程度)にある児童 |
●父または母の生死が明らかではない児童 |
●父または母から1年以上遺棄されている児童(遺棄…連絡が取れず児童の養育を放棄していること) |
●父または母が裁判所からDV保護命令を受けた児童 |
●父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童 |
●母の婚姻によらないで生まれた児童 |
●公的年金給付が児童扶養手当額よりも低い方 |
※一定額以上の所得がある場合は手当の全部または一部の支給が停止されます。 |
■所得制限(令和6年4月現在)
扶養親族等の数 | 本人の所得 | 扶養義務者及び配偶者の所得 | |
全部支給に該当 | 一部支給に該当 | ||
0人 | 490,000円未満 | 1,920,000円未満 | 2,360,000円未満 |
1人 | 870,000円未満 | 2,300,000円未満 | 2,740,000円未満 |
2人 | 1,250,000円未満 | 2,680,000円未満 | 3,120,000円未満 |
3人以上 | 1人増えるごとに380,000円加算 |
■手当月額(令和6年4月現在)
全部支給 | 一部支給 | |
児童1人 | 45,500円 | 45,490円~10,740円 |
児童2人目 | 10,750円加算 | 10,740円~5,380円加算 |
児童3人目以降 | 6,450円を加算 | 6,2440円~3,230円加算 |
■児童扶養手当の支払日
毎年1月・3月・5月・7月・9月・11月にその前月までの2ヶ月分を支給します。
※各月の11日が支給日です。土・日や休日の場合は、前日のお振込みとなります。
振込時間の指定はできません。
■手続き
必要書類等を添えて請求の手続きが必要です。詳しくはお問合せください。
※児童扶養手当は、認定請求した月の翌月から認定および支給開始となります。
お問合せ: こども未来課 ( 0965-33-8721 )
E-mail:kodomo@city.yatsushiro.lg.jp