母子保健法第6条第6項に規定する未熟児(身体の発育が未熟なまま生まれた乳児で、正常児が出生時に有する諸機能を得るに至るまで)が指定医療機関で入院治療を受ける場合に、保険診療による入院医療費の自己負担分を助成する制度です。(世帯の課税額に応じて自己負担があります。)
次代を担う児童の健やかな成長を支援するため、中学校終了までの児童を養育している人に支給するものです。
母子家庭・父子家庭及び寡婦の人が修学等の自立に必要な事由や病気などにより、一時的に介護・保育のサービス等で日常生活に支障が生じた場合や、母子・父子家庭になって間がなく生活が不安定な場合などに家庭支援員の派遣により生活援助や子育て支援を受けることができます。
母子家庭のお母さんや父子家庭のお父さんや寡婦(配偶者がない方で、かつてひとり親として児童を養育していた方)、父母のいない20歳未満の児童等へ修学資金や生活資金、事業資金等の各種資金を貸し付ける制度です。
この事業は、ひとり家庭のお母さん、お父さんの主体的な能力開発の取組みを支援し、ひとり家庭の自立の促進を図ることを目的として、指定対象講座終了後に、申請により給付金を支給するものです。
児童虐待・DV・相談 一人で悩まないで相談ください。 ■児童虐待の種類 ○身体的虐待 児童の身体に外傷が生じ、または生じるおそれのある暴行を加えること。 例:なぐる、ける、溺れさせる、異物を飲ませる、戸外に締め出すなど … 続きを読む DV,虐待,女性の悩み相談 →
生活の安定と福祉の向上を図ることを目的とし、ひとり親家庭等を対象に、医療費の一部助成を行っています。
父母の離婚などにより父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立を助け、児童福祉の増進を図ることを目的として、児童扶養手当が支給されます。
母子家庭の母又は父子家庭の父が、就職に有利な資格を取得するために養成機関で2年以上修業している場合に、生活の負担軽減を図るために給付金を支給します。
お子さまが病気または病気回復期で保育園等に行けない、でも、仕事を休むことができずお子さまの世話ができない・・・・。
そんな時、下記の施設でお子さまをお預かりし、専任の看護師と保育士が看護・保育を行っていますのでご利用ください。